公職選挙法にいわゆる違法文書の頒布について、犯罪の証明がないとして無罪の言渡をした原判決を、事実誤認として破棄し、有罪を言い渡した事例
1 変造小切手により金員を騙取した場合、騙取金額は変造前の額面金額を控除したものとすべきか 2 委員の範囲を超過して白地小切手の額面を補充し、これにより金員を騙取した場合、騙取金額は委任の範囲の金額を控除したものとすべきか
1 利息制限法をこえる利息支払の効力 2 利息制限法第2条の適用ある場合、名目貸付額に対する利息制限法をこえる利息支払の効力
1 小切手振出の代理権消滅後の手形振出と本人の責任 2 手形の受取人に表見代理の成立する場合と本人の責任 3 無権代理行為と代理権ある事項との関連の有無と民法第110条等 4 民法第110条の「権限アリト信ズベキ正当ノ理由ヲ有セシトキ」の意義
1 相続開始後共同相続人の一人が相続財産を滅失又は減少させたため、他の相続人が前記相続人に対し、損害賠償請求権を有するに至つたとしても、これを遺産分割の審判にあたつて具体的相続分に算定すべきでない。 2 相続開始後相続財産から生じた収益は、遺産に属せず、相続の別個の共有財産である。 3 遺産分割審判に対する即時抗告においても家事審判法第7条、非訟事件手続法第25条、民事訴訟法第414条により同法第385条の適用がある。 4 びようぶ、膳、椀等の相続財産で使用価値、交換価値のほとんどない場合は、相続人が特別の愛着をもち、主観的価値が高いと認められるものでない限り、強いて遺産分割の対象に加える必要がない。