1 相続開始後共同相続人の一人が相続財産を滅失又は減少させたため、他の相続人が前記相続人に対し、損害賠償請求権を有するに至つたとしても、これを遺産分割の審判にあたつて具体的相続分に算定すべきでない。 2 相続開始後相続財産から生じた収益は、遺産に属せず、相続の別個の共有財産である。 3 遺産分割審判に対する即時抗告においても家事審判法第7条、非訟事件手続法第25条、民事訴訟法第414条により同法第385条の適用がある。 4 びようぶ、膳、椀等の相続財産で使用価値、交換価値のほとんどない場合は、相続人が特別の愛着をもち、主観的価値が高いと認められるものでない限り、強いて遺産分割の対象に加える必要がない。
農地買収計画樹立後、買収令書交付前に、当該買収目的地につき自創法第55条第5号の買収除外地の指定があった場合における買収処分の効力
1 死者の生存活動年令期の算定 2 労働基準法79条の補償と民法422条 3 被用者が第三者と意を通じてこれを事業執行の為の行為圏内に入らしめた場合と民法715条の使用者責任
1 仮登記のみを有する建物譲受人が、右仮登記後前所有者(譲受人)より該建物を賃借し、これに居住する第三者を相手に、明渡の請求をすることの可否 2 右明渡請求を将来の給付の請求として認容した事例