外国為替及び外国貿易管理法第27条第1項第3号の「非居住者のためにする居住者に対する支払又は当該支払の受領」に該当する行為の事例 同法第30条第3号による禁止の対象とならない。
1 公職選挙法第148条第1項にいわゆる新聞紙の意義 2 特定の文書が同条同項にいわゆる新聞紙に該当するや否やを判定する基準並びにその内容たる記事が同条同項にいわゆる報道及び評論に該当するや否やを判定する基準 3 同条同項の要件を具備する新聞紙等が選挙に関し特定の候補者の人格、識見、閲歴、手腕及び政見等を客観的に報告あるいは批判することは選挙の公正を害するか
強盗致傷だとして起訴のあった案件において、全治まで3日間を要するとの診断をなされた頚部発赤圧痛の傷害を傷害とはいい難いと判断した事例