1 昭和24年政令第389号(連合国財産等収受所持禁止令)第1条と憲法第29条 2 右昭和24年政令第389号と憲法第31条
1 追起訴された事実が二重起訴にあたるとして公訴棄却された事例 2 寺院の拝観料などの収入と住職夫婦の個人の収入とを区別しないで混合して保管し、これを同寺の維持管理の費用に充て、その残余を住職個人の所得としていた慣行とその宗教法人法(昭和26年4月施行)施行後における効力 3 宗教法人たる寺院の住職兼代表役員が右慣行を正当と信じ、右慣行どおり、拝観料などの収入金の処理をした場合に、右収入金の処分権限に錯誤があったものとして無罪とされた事例
没取された保釈保証金の一部が被告人以外の者の名義による偽造の保証書であったため、検察官からその名義人に対し納付命令がなされた場合とその名義人の採り得る救済方法
不動産仲介業者による土地売買交渉の中絶と仲介手数料請求権 不動産仲介業者に対する報酬金の取定めのない場合の支払基準 宅地建物取引業法所定の報酬金額の性質とその支払いに関する慣習の存否
不動産の強制競売事件において裁判所を欺罔して競落代金支払につき便宜な取扱をなさしめ所有権移転登記を得たことが詐欺罪と認定された事例