代物弁済予約の目的たる家屋の単なる居任者に過ぎない者と、代物弁済予約のなされた債権の譲渡につきその通知、承諾の欠缺を主張する正当の利益の存否
権利者の同意があったものとみなされ、一旦正当に担保取消の決定がなされても、その確定までに権利行使の事実を証明して抗告により担保取消を阻止できる。
1 道路交通取締法施行令第67条第2項により報告すべき「事故の内容」の意義 2 道路交通取締法施行令第67条第2項の合憲性
事故により会社代表取締役に傷害を加えた者に対し、会社は右傷害の結果その代表取締役が会社の業務執行不能となったことにより、会社の被った損害の賠償を請求することができるか