被用者が代理権限を有しない使用者の事業の執行についてなした不法行為につき、使用者は第三者に損害賠償をなす義務があるか。
1 身元保証に関する法律第5条を適用して、身元保証人の責任を軽減した事例 2 同法第3条第2号は、身元保証人の被用者に対する監督義務を定めたものか 3 身元保証人が同法第3条の通知を受けたのに、直ちに保証契約を解除しなかったことをもって、その責任の限度を定めるのに不利益に斟酌すべきものか
不動産任意競売手続開始決定による競売申立の登記後債務者が死亡しても、相続人においてその旨の相続登記をしない以上競売裁判所は相続人に対し利害関係人として競売の通知をすることを要しない。
外国製腕時計に関する関税法違反事件についてその追徴額を算定するにあたり、その到着価格に関税及び物品税を合算した額に約4割8分の利潤を加算した額を国内卸売価格として追徴したのを相当と認めた例