増額請求された賃料(地代)の額が相当であるかどうかが判決によって確定されるまで、賃借人が一応従前の約定賃料額を弁済(供託)した場合は、著るしく信義に反し賃貸借の存続を困難ならしめる特別の事情のない限り、賃料債務不履行を理由として賃貸借契約を解除することはできない。
事業者と出資者との契約による株主優待金の分配が、所得税法第9条第1項第2号の法人から受ける利益の配当に該当しないとされた事例
1 社宅使用に関し会社が「社宅規定」を制定した場合、右規定は社宅使用契約の内容をなすものであるか 2 右の場合、社宅不法占拠による損害金は、特段の立証なき限りいわゆる相当賃料によることなく社宅使用料によるべきである