農業協同組合の代表者が代表権を行うこと能わざる場合には、その社員において民訴法第56条第58条によって特別代理人の選任を申請することができる
1 領収書の右肩に押捺されていたマル写のゴム印が、インキ消で消されていて、一見して容易にこれを認め得ない状態にあった場合に、当時の事情から、右領収書の提出者に対する弁済が善意で、かつ過失がなかったものとされ、これを債権の準占有者に対する弁済として有効なものと認められた事例 2 代理人と称する者の準占有と民法第478条の適用
1 被告人が逃亡したことを理由としてなされた保釈取消決定並に保釈保証金没取決定を被告人に告知することの要否 2 保釈許可決定において住居の制限を受けた被告人に対する刑事訴訟規則第62条第1項の適用の有無
植林と民法第242条但書の適用・立木登記がされた立木と明認方法の効力 先行仮処分決定及び特別事情による仮処分決定取消判決と後の仮処分決定の牴触の有無・特別事情による仮処分申立の許否