建物が昭和25年7月11日以前に建築されたもので地代家賃統制令の適用を受けるものであること及びこれを前提として賃貸借契約解除を違法不当とする抗弁事由は、当事者がこれを主張したものでない限り、この点について特に審理を尽さなかったとしても審理不尽の違法ありといわれない。
1 自創法による農地買収処分において、被買収者の住所の町名地番が買収処分前に変更されていたため、変更前の旧町名地番のままになっている登記簿に基いて、被買収者の住所として旧町名地番を表示して買収令書を送達したが送達不能になったので、買収令書の交付にかえて公告した場合、知事や国が町名地番の変更を知らなかったと主張して、なんら調査せずになした右公告を正当づけることは許されない。 2 買収令書の交付にかえた公告がその要件を欠き違法である場合は、当該買収処分は当然無効である。
外国に帰還した証人の採用決定を取消し、その者の検察官に対する供述調書を証拠とすることと日米安全保障条約3条に基く行政協定17条9項の(c)及び(d)
単一の効果の発生を目的として行なわれる一連の行政処分において先行処分についてのみ訴願の定めがあるにすぎない場合には、訴願を経由しないでした先行処分に対する取消の訴は、訴願前置主義の適用のない場合として、適法と解すべきである。
焼電話の架設費を支払わなければその加入権を喪失するにかかわらず、これを支払う能力がない場合に、右加入権を譲渡する約束の下に他人から架設費の支出を得てその権利を確保した上、右加入権を同人に譲渡しても、右譲渡行為は一般担保たるべき資産を減少するものではないからこれを詐害行為として取消すことができない。