原判決正本の郵便による特別送達が、本人の家族で十分に事理を弁識するにたりる知能のない年少者に交付されたのは違法であるが、その後本人が右正本を発見し事実上これを受領し、しかも特に異議を申し出なかったときは、その事実上受領のときに適法な送達があったものと解するを相当とする。
強制和議の提出が一旦適法になされた後であっても、その決議前、強制和議の提供者につき詐欺破産の公訴が係属すれば、強制和議の提供は不適法に帰する。
1 警察官が職務質問のために進行中の自動車を停車せしめる行為の適法性 2 職務質問のために進行中の自動車の運転者に停車を命じ、その自動車の扉に手をかけた警察官を、停車しないでそのまま引ずった行為と公務執行妨害罪