契約の合意解除をした場合には、既に生じた損害賠償請求権は、この点について留保や特約のない限り、これを放棄したものと推認すべきである。
1 宅地建物取引業法第2条にいわゆる宅地建物の売買、貸借の媒介行為に該当するものとした事例 2 法令適用の誤が、判決に影響を及ぼさないとした事例
原判決正本の郵便による特別送達が、本人の家族で十分に事理を弁識するにたりる知能のない年少者に交付されたのは違法であるが、その後本人が右正本を発見し事実上これを受領し、しかも特に異議を申し出なかったときは、その事実上受領のときに適法な送達があったものと解するを相当とする。
強制和議の提出が一旦適法になされた後であっても、その決議前、強制和議の提供者につき詐欺破産の公訴が係属すれば、強制和議の提供は不適法に帰する。