白地手形の補充権消滅後、重大な過失なくして一定範囲の補充権あるものと信じて白地手形を取得した所持人が自ら補充した場合には手形法第10条の適用がある。
1 「社宅を与える」という用語の解釈。 2 会社が従業員を社宅に居住させるにあたり、修繕費は会社で負担し、賃料使用等は徴収せず、ただ建物の固定資産税及び敷地の地代を借主たる従業員の負担と定めた場合は、その使用関係は通常の賃貸借ではなく、その使用は会社の従業員たる身分を保有する期間に限られるものと解すべきである。
1 一楝の家屋の全部に関する明渡の債務名義と一部明渡執行の許否。 2 右債務名義による家屋の一部明渡完結と強制執行の取消。
遠隔の地に居住する立候補者後援会の連絡委員に交通費として金員を交付することが公職選挙法違反となるか否かにつき、弁護士に法律上の意見を求めたところ、違反とならない旨の報告に接したので右趣旨の金員を交付した所為に対し、犯意の成立には違法の認識を必要しないとして犯意の阻却を認めなかった事例。