1 金銭債権に対する強制執行において、第三債務者が債務額を供託した場合と配当要求の時期。 2 金銭債権に対する強制執行において第三債務者が債務額の一部を供託した場合と配当。
1 金銭債権に対する強制執行において、第三債務者が債務額を供託した場合と配当要求の時期 2 金銭債権に対する強制執行において、第三債務者が債務額の一部を供託した場合と配当
雇傭契約と委任契約とを区別する基準、受任者が受任事項を処理するにつき労務の提供を必要とする場合でも委任者が受任者の識見等を信頼してその自由裁量に従って約定の事項の処理を任せるところに委任の要点がある。
白地手形の補充権消滅後、重大な過失なくして一定範囲の補充権あるものと信じて白地手形を取得した所持人が自ら補充した場合には手形法第10条の適用がある。
1 「社宅を与える」という用語の解釈。 2 会社が従業員を社宅に居住させるにあたり、修繕費は会社で負担し、賃料使用等は徴収せず、ただ建物の固定資産税及び敷地の地代を借主たる従業員の負担と定めた場合は、その使用関係は通常の賃貸借ではなく、その使用は会社の従業員たる身分を保有する期間に限られるものと解すべきである。
1 一楝の家屋の全部に関する明渡の債務名義と一部明渡執行の許否。 2 右債務名義による家屋の一部明渡完結と強制執行の取消。