1 刑事訴訟法第201条第2項の準用する同法第73条第3項に「いわゆる急速を要するとき」にあたる一事例。 2 右法条による逮捕手続として被疑者に対し、単に罪名及び逮捕状が発せられている旨を告げたのみで被疑事実の要旨を告げずになされた逮捕と公務執行妨害罪の成否。
1 刑訴法第91条にいわゆる「勾留による拘禁が不当に長くなったとき」の意義 2 右「勾留による拘禁が不当に長くなったとき」に当らない一事例
1 刑訴法第201条第2項の準用する同法第73条第3項にいわゆる「急速を要するとき」にあたる一事例 2 右法条による逮捕手続として被疑者に対し逮捕状を示さず、単に罪名及び逮捕状が発せられている旨を告げたのみで被疑事実の要旨を告げずになされた逮捕と公務執行妨害罪の成否
1 農林漁業金融公庫法による貸付金につき消費貸借契約の成立する時期 2 農林漁業金融公庫法により受託金融機関の所定口座に振り込まれた預金の欺罔行による払出と詐欺罪の成立
1 関税法第118条第2項の法意(同項の追徴は本質的に「不正の利益の存する場合に、不正の利益の限度内において為さるべきもの」との前提に立つ解釈は誤りであるとした事例) 2 右条項の追徴は犯罪貨物の売買者に格別に為されるものとした事例。
賃借物滅失の場合の損害賠償額算定の基準時 履行不能の事由発生後のインフレーションによる目的物の価格の高騰と損害賠償の数額
1 民訴法第750条第4項後段所定の仮差押動産の換価命令に対して不服のある当事者は、まず民訴法第544条第1項により異議の申立をすべきであって、それをせずに直ちに換価命令に対し抗告をすることはできない。 2 執行裁判所は民訴法第750条第4項所定の事由がないかぎり、執行吏の選んだ保管場所が雨漏りその他の理由で不適当であるというだけでは換価命令を発すべきではない。
1 金銭債権に対する強制執行において、第三債務者が債務額を供託した場合と配当要求の時期。 2 金銭債権に対する強制執行において第三債務者が債務額の一部を供託した場合と配当。
1 金銭債権に対する強制執行において、第三債務者が債務額を供託した場合と配当要求の時期 2 金銭債権に対する強制執行において、第三債務者が債務額の一部を供託した場合と配当
雇傭契約と委任契約とを区別する基準、受任者が受任事項を処理するにつき労務の提供を必要とする場合でも委任者が受任者の識見等を信頼してその自由裁量に従って約定の事項の処理を任せるところに委任の要点がある。