1 中小漁業融資保証法により設立された熊本県漁業信用基金協会の業務範囲外のものとしての無効なる行為 2 右協会の業務の一と定められている金融機関に対する会員の債務の保証の意義 3 右協会専務理事が自己又は第三者の利益を図る目的をもって協会所有の債権についてなした質権設定契約が無効である場合における当該専務理事についての背任罪の成否
1 刑事訴訟法第8条、第11条にいう「事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するとき」の意義 2 事物管轄を同じくする数個の事件が同一の裁判所に係属しているとき併合審理の請求があった場合の措置
1 割引手形の支払は破産法第73条第1項の否認の対象となるか 2 手形の割引依頼人が割引かれた手形を割引人から買戻す所為と破産法第73条第1項