銃砲刀剣類等所持取締令の昭和30年法律第51号による改正の前後にわたり刃渡15センチメートル未満のあいくちを所持した所為を1個の行為としてこれに同改正令第2条を適用したことを判決に影響を及ぼす法令適用の誤でないとした事例
未確定の判決ではあるが本件と同種違反事実により刑の言渡を受けた事実を刑の量定に参酌することは必ずしも不当ではないとした事例
1 不動産の仮差押執行に対する第三者異議事件係属中、債権が判決により確定しこれにもとずく強制執行が管轄を異にする裁判所で行われている場合に、仮差押異議を強制執行異議の訴に変更できるか 2 右の場合の管轄裁判所への移送