委託又は郵便ニ依ル戸籍届出ニ関スル法律(昭和15年3月23日法律第4号、昭和22年12月22日法律第224号により廃止)第1条にいう「戸籍届出ノ委託」にあたる場合
1 被害者が「死にたい」「毒薬を買って来て飲ませてくれ」といったことがあったとしても、これをもって殺人の意思表示と認めることができないとした事例 2 被害者の真意に出た殺人の嘱託でなかったのに被害者から真に殺人の嘱託を受けたと誤信してこれを殺したものと認定した事例 3 被害者(尊属)の真意に出た殺人の嘱託でなかったのに、被害者から真に殺人の嘱託をうけたと誤信してこれを殺した者の刑事責任
銃砲刀剣類等所持取締令の昭和30年法律第51号による改正の前後にわたり刃渡15センチメートル未満のあいくちを所持した所為を1個の行為としてこれに同改正令第2条を適用したことを判決に影響を及ぼす法令適用の誤でないとした事例
未確定の判決ではあるが本件と同種違反事実により刑の言渡を受けた事実を刑の量定に参酌することは必ずしも不当ではないとした事例