1 真の所有者であり登記簿上も所有名義人となっている者を無視し、他の者を相手方としてされた旧自作農特別措置法第15条による宅地買収処分が当然には無効でないとされた事例 2 自作農となるべき者においてなんらの権利も有しない宅地を旧自作農創設特別措置法第15条第1項第2号に該当する宅地と誤認してされた買収処分のかしが取消原因か無効原因かは具体的事案による
主物たる工場や機械類が工場抵当法の規定によって抵当権の目的として登記されたときはその従物は根抵当権設定登記の際提出され、工場抵当法第3条の目録中に記載されず競落許可決定に記載されていなくても主物と共に競落人の所有となる