1 会社取締役営業部長甲がその個人名儀で製造たばこの小売人として指定を受けた場合に右会社の営業として製造たばこの小売をすることは許されるものと信じて製造たばこを販売した場合と法律の錯誤 2 共同被告人の一人を他の共同被告人の事件より分離して証人として尋問した上、先に分離された共同被告人の事件と併合し、右被告人が証人として供述した証言内容を同被告人の公訴事実の立証に用いることは憲法第38条第1項第37条第2項の規定に反するか
賠償請求権を有する者がその権利を行使するものであると信じて、これと共謀して相手方を脅迫して金員を喝取した場合と恐喝罪の成立
1 欺罔方法の細部に多少の相違があっても訴因の変更があったものと認められない一事例 2 共同被告人の1人に対する関係においてのみ証拠調をされた証拠を、これと共同正犯の関係にある他の被告人の犯罪事実認定の証拠として掲げても違法と認められない場合 3 上級審が刑訴法第5条第1項に基づき、下級審に係属中の事件を併合審判する旨の決定をしたときは下級審は右係属事件につき何らかの裁判をする必要があるか