競売法による競売において競落許可決定に対し抗告できる者は、競売法第27条第3項に列記された利害関係人に限定されるべきであり、右抗告については債権者代位権による代理行使は許されない
1 真実と相違した被担保債権の表示と抵当権の設定登記の効力 2 実体関係に符合しない登記と更正登記 3 抵当権設定登記抹消請求の訴と各訴において右登記の更正登記を命ずること
被告人の検察官に対する供述調書に被告人の署名又は押印がなく、これを英訳した調書に被告人の署名がある場合における右検察官調書の証拠能力
公共企業体の正規の一部局でなく、職員の厚生団体にすぎない「日本専売公社高崎鶴見町工場厚生部」がなした繊維製品の取引につき日本専売公社は取引上かかる名称を使用することを許した点において責任を負うべきか