1 株式会社設立準備中の発起人が設立中の会社の執行機関としてなした行為から生ずる権利義務が設立後の会社に帰属するといい得るためには、右行為が厳に会社を成立させるために必要な行為であることを要する。 2 設立後会社に権利義務が帰属しない発起人の契約で、相手方が既に会社が存在しその発起人が代表取締役としての権限を有するものと信じ、且つかく信ずるにつき過失のないときは、発起人は相手方の選択に従い右契約の履行の責に任ずべきものである。
税務署長が相続税更正処分においてした相続財産の評価額が、時価より低額であることを相続税更正処分の違法事由として主張することはできない
1 生物学的製剤製造機関における主任技術者の職責 2 ジフテリア予防液製造機関における主任技術者の注意義務の懈怠 3 ジフテリア予防液の注射と患者の死亡との間における因果関係の証明
1 抵当権実行の競売手続と民事訴訟法第649条第1項、第656条 2 競売法による不動産競売申立代理人と民事訴訟法第79条