債務者の被用者の過失によって、債務の履行不能を生じたときは、使用者たる債務者が被用者の選任監督につき相当の注意をし、または相当の注意をしてもなおかつその結果を生ずべかりしときでないかぎり、債務者の責に帰すべき事由により履行不能を生じたものと解するを相当とする。
競売期日の公告に記載された不動産の表示が、その不動産の現状と著しく異なる場合は、公告には不動産の登記簿上の構造坪数のみの記載では足らず、実測として現実の構造坪数をも表示しなければならない。
1 寺院が宗派主管者に対して承認を受ける手続をしないためその承認または不承認の意思表示がない場合における宗教法人令第11条第1項の行為の効力 2 宗教法人令第11条第1項の宗派主管者承認の時期
1 競売期日の公告には、公告当時の年度の公課をかかげることを要するか 2 競売期日の公告における公課の表示が違法と認められた事例
1 民訴第774条第2項第1号にいう「法律ニ於テ公示催告ヲ許ス場合ニ非サルトキ」の意義 2 東京簡易裁判所が株券の公示催告裁判所である場合と東京証券取引所において民訴第782条第2項による公示催告の公告を掲示することの要旨