抗告理由書の提出なきことを理由として即時抗告の申立を棄却した決定に対して、もし右決定前、既に抗告理由書が提出してあった場合には、当然適法な再審申立の事由があることになるか否か。
最高裁判所に対する特別抗告事件につき、原裁判所がその権限に基いて、適否の審査をする場合には、民訴第35条第6号の規定は当然その適用を排除される。
不動産仲介業者に対し、不動産買受の仲介を依頼し、その仲介業者から売買物件の存することを知らされ、現地を調査の後、仲介業者に無断で、直接物件所有者と取引して、物件を買受けた場合における、仲介手数料支払に関する商慣習について。
白紙委任状及び印鑑証明書を冒用した等公正証書の作成に関する瑕疵を主張することは、執行文付与に対する異議の事由となるのみで、請求異議の事由となすことはできない。
同一債務について、ある不動産に譲渡担保契約と共に代物弁済の予約が存する場合には、代物弁済を実行しても登記(仮登記)原因たる物権変動はないから代物弁済実行による所有権移転登記(仮登記)は許されない
仮差押の担保については、仮執行宣言付本案勝訴判決の執行により仮差押が本執行に移行しただけでは、民訴法第115条第3項にいう訴訟が完結したことにはならない。
債権差押命令と転付命令とが同時に発せられ、既に債務者及び第三債務者に送達せられた後においては、もはや第三債務者に対し民訴法第609条第1項の陳述をなさしめることはできない。
競売申立債権額が真実の債権額より過大であっても、事実債権が存在する限りは、これに基いてなされた競売手続は適法であって、右事由をもって、競落許可決定に対する適法の抗告理由となすを得ない。
賃借人が破産の宣告を受けたときは、賃料前払済の期間内は賃借人から賃貸借を解除しない旨の特約があるときでも、破産管財人は解約の申入をすることができる。