動産の強制執行における第三者異議の訴において、右第三者が債務者と連名で債権者に対し一定額の金員の支払を約し、もしその支払ができぬときは執行を認めるという趣旨の書面を差入れている場合には、特別の事情ない限り、右第三者及び債務者は目的動産が債務者の所有に属することを認めたものというべきである。
1 地籍図帳の公図の精度と飛地籍の表示。 2 取得時効の完成に因る不動産の所有権取得と対抗要件。 3 取得時効の起算点は時効の援用者において任意選択し得るか。
1 宅地地代が1ヵ年玄米3俵半(但し合格米)という定めであっても、契約の趣旨から相当代金額による金納も許される趣旨であるときは、地代家賃統制令上は指定期日における玄米の価格を基準として、統制額が定まったものと解すべきである。 2 右玄米の換算額は米穀生産者からの政府買入価格であり、そのうち中等の品質である二等米の価格を基準とすべきである。 3 統制賃料額が物価庁告示等で修正増額せられたとしても、地代が当然に右の額まで増額せられるものではない。 4 「合格玄米3俵半を公定価格に換算して支払え」という催告の効力。
1 本権の訴における敗訴者は不法行為の関係についても起訴の時から悪意の占有者とみなされるか 2 後訴における主張が前訴の既判力に抵触しない一事例 3 不法行為による物の滅失毀損と損害賠償額算定の基準時期
建物収去決定において、収去すべき建物及びその敷地の表示は、収去の目的たる建物を特定することができる程度に表示してあれば、必ずしも建物の構造、建坪の詳細を具体的に、又敷地の坪数を正確に表示しなくとも違法ではない。
建物収去決定において、収去すべき建物及びその敷地の表示は、収去の目的たる建物を特定することができる程度に表示してあれば、必ずしも建物の構造、建坪の詳細を具体的に又敷地の坪数を正確に表示しなくとも違法ではない。
最高裁判所に対する特別抗告事件につき、原裁判所がその権限に基いて、適否の審査をする場合には、民訴第35条第6号の規定は当然その適用を排除される。
抗告理由書の提出なきことを理由として即時抗告の申立を棄却した決定に対して、もし右決定前、既に抗告理由書が提出してあった場合には、当然適法な再審申立の事由があることになるか否か。
1 民事訴訟法第733条、民法第414条第2項の規定に基ずく第一審受訴裁判所の授権決定により債務者以外の第三者として指定された執行吏の地位 2 右執行吏が代替執行の実施を拒否した場合と執行方法に関する異議申立の適否