1 建物の所有を目的とする土地の賃借権は、右賃貸借の登記がしてあるか、又はその地上に登記した建物を所有しているか等の場合でない限り、たとい第三者が右賃借権の存在することを知って土地の所有権を取得したとしても、右第三者に対抗することはできない。 2 右の場合における土地明渡の請求が権利の濫用になるか否か。
地方公共団体からモーターボート競走の実施事務の委任を受けたモーターボート競走会と地方自治法第142条にいわゆる請負をする法人
動産の強制執行における第三者異議の訴において、右第三者が債務者と連名で債権者に対し一定額の金員の支払を約し、もしその支払ができぬときは執行を認めるという趣旨の書面を差入れている場合には、特別の事情ない限り、右第三者及び債務者は目的動産が債務者の所有に属することを認めたものというべきである。
1 地籍図帳の公図の精度と飛地籍の表示。 2 取得時効の完成に因る不動産の所有権取得と対抗要件。 3 取得時効の起算点は時効の援用者において任意選択し得るか。
1 宅地地代が1ヵ年玄米3俵半(但し合格米)という定めであっても、契約の趣旨から相当代金額による金納も許される趣旨であるときは、地代家賃統制令上は指定期日における玄米の価格を基準として、統制額が定まったものと解すべきである。 2 右玄米の換算額は米穀生産者からの政府買入価格であり、そのうち中等の品質である二等米の価格を基準とすべきである。 3 統制賃料額が物価庁告示等で修正増額せられたとしても、地代が当然に右の額まで増額せられるものではない。 4 「合格玄米3俵半を公定価格に換算して支払え」という催告の効力。