家庭裁判所が夫婦同居調停申立事件について調停が成立しないため審判をなす場合、調停の申立が家事審判法第9条第1項乙類第1号に規定する事項のほか第3号または第8号に規定する事項をも包含する趣旨であるかどうか明らかでないのにかかわらず、調停の相手方に対し同居を命じかつ右命令に従わないときは一定の金額を生活費として申立人に支払うべき旨命じたのは違法である ー同居の審判についてはその間接強制は許されず、また家事審判規則第46条第95条の臨時処分は一定の期間内同居しないことを条件として命ずべきでないー
1 確定した仮執行宣言附支払命令のある債務について、重畳的債務引受をした者に対する訴の許否 2 重畳的債務引受の後、その基本債務について準消費貸借がせられた場合の、引受債務に対する影響