競売法による不動産競売手続において、競落許可決定の言渡後その確定前、民事調停規則第6条により競売手続を停止する旨の決定があった場合には、右事由は、右競落許可決定に対する抗告適法の理由となる
仮処分決定に対して債務者が異議を申し立てた場合、債権者は、右異議による口頭弁論において、原決定の定めた仮分の方法を越える仮処分を求め、または新たなる仮処分の附加申請をなすことはできない
株式会社の取締役が会社に対し約束手形の裏書譲渡をなす場合、これにより会社に不利益を生ぜしめる恐れのないときは、取締役は、右につき取締役会の承認を受けることを要しない