1 民法第237条第1項の穿掘の制限を考慮せずになされた建築基準法第6条による建築主事の確認処分に対し、隣地とその地上建物の所有者が、右の制限を考慮しなかったことを違法事由として確認処分の取消訴訟を求めるのは、原告適格を欠き不適法である。
1 立木の二重売買において対抗要件を具えていない買主は、他の買主もまた対抗要件を具えていない場合であっても、その者に対し、買受にかかる立木の伐採による損害の賠償を請求することはできない 2 立木の二重売買においていずれの買主も対抗要件を具えていない場合に右立木の所有権取得の前後をもってその対抗力を決定するものと解することはできない
会社の経理課長なる名称の使用を許されていた従業員が第三者の金融を図るため振出した約束手形に就て会社に対し所謂使用者責任を認めた事例