1 偽証犯人に対する検察官の起訴猶予処分は、証拠欠缺外の理由により有罪の確定判決を得ることができない場合にあたる 2 民事訴訟法第420条第1項7号にいわゆる「判決ノ証拠ト為シタルトキ」の意義
防空法により東京都の実施したいわゆる第六次強制疎開事業の疎開地の借地権は、右実施により消滅したものと認めるのが相当である
1 他人が地上権を有する土地に無権原で建物を所有する者から建物を賃借して占有使用する場合と地上権者に対する不法行為の成否 2 証人の推測的陳述のみに基く損害額の認定が違法とされた一事例 3 回復登記申請期間を徒過した場合と登記請求権の有無
市街地建築物法施行規則第143条により防火地区に建物を築造するについて地方長官の認可を必要とする場合は、罹災都市借地借家臨時処理法第2条第1項但書にいわゆる「他の法令により、その土地に建物を築造するについて許可を必要とする場合」にあたらない
昭和21年勅令第389号(戦災都市に於ける建築物の制限に関する件)による仮説建築物の建築の許可と、罹災都市借地借家臨時処置法第2条第1項但書後段にいう建物築造の許可