市街地建築物法施行規則第143条により防火地区に建物を築造するについて地方長官の認可を必要とする場合は、罹災都市借地借家臨時処理法第2条第1項但書にいわゆる「他の法令により、その土地に建物を築造するについて許可を必要とする場合」にあたらない
昭和21年勅令第389号(戦災都市に於ける建築物の制限に関する件)による仮説建築物の建築の許可と、罹災都市借地借家臨時処置法第2条第1項但書後段にいう建物築造の許可
1 取引の相手方を限定して名板貸をした者の責任 2 名板貸を受けた者から営業譲渡を受けた者が引続き同一商号を使用した場合の責任
1 民法第237条第1項の穿掘の制限を考慮せずになされた建築基準法第6条による建築主事の確認処分に対し、隣地とその地上建物の所有者が、右の制限を考慮しなかったことを違法事由として確認処分の取消訴訟を求めるのは、原告適格を欠き不適法である。
1 立木の二重売買において対抗要件を具えていない買主は、他の買主もまた対抗要件を具えていない場合であっても、その者に対し、買受にかかる立木の伐採による損害の賠償を請求することはできない 2 立木の二重売買においていずれの買主も対抗要件を具えていない場合に右立木の所有権取得の前後をもってその対抗力を決定するものと解することはできない