1 裏書の連続の存否は専ら手形の記載に従い形式的に判定されるべきである 2 手形受取欄の記載が個人を意味するものであるとの自白があっても、右自白は法律上の評価に関するものであるから裁判所はこれに拘束されない
1 競売不動産に対する仮差押債権者は、競売手続における利害関係人ではない 2 すべての利害関係人が競売期日の変更を合意しても、裁判所は、これに拘束されない
離婚による財産分与契約につき債権者取消権を行使するには、債務者の悪意のみならず、更にその契約が民法768条3項の主旨に反し不当であることを立証しなければならない。
1 偽証犯人に対する検察官の起訴猶予処分は、証拠欠缺外の理由により有罪の確定判決を得ることができない場合にあたる 2 民事訴訟法第420条第1項7号にいわゆる「判決ノ証拠ト為シタルトキ」の意義
防空法により東京都の実施したいわゆる第六次強制疎開事業の疎開地の借地権は、右実施により消滅したものと認めるのが相当である
1 他人が地上権を有する土地に無権原で建物を所有する者から建物を賃借して占有使用する場合と地上権者に対する不法行為の成否 2 証人の推測的陳述のみに基く損害額の認定が違法とされた一事例 3 回復登記申請期間を徒過した場合と登記請求権の有無