罹災当時の借地権者は、罹災都市借地借家臨時処理法第10条の期間経過後に土地所有権を取得した者、従って右の者から右期間経過後土地使用の権原を与えられている者に対しては、その賃借権または地上建物の登記のない以上対抗することはできない(事案は右借地権者と借地の前所有者との間に借地権確認の訴訟係属中借地の所有権移転がなされた場合である)
1 東京都内の銀行間には銀行の係員がその銀行と当座予金取引のある顧客が振出した手形小切手等の支払能力につき他の銀行係員から照会を受けたときはその支払力の有無見込等を回答することになっているけれども回答した銀行はその回答の結果について法律上の責任を追及されない趣旨のものとしてなされているのが慣例である。 2 一般には銀行以外の一般私人から自己と当座取引のある顧客が振出した手形小切手等の支払力について照会を受けてもこれに応じない慣例がある
1 裏書の連続の存否は専ら手形の記載に従い形式的に判定されるべきである 2 手形受取欄の記載が個人を意味するものであるとの自白があっても、右自白は法律上の評価に関するものであるから裁判所はこれに拘束されない
1 競売不動産に対する仮差押債権者は、競売手続における利害関係人ではない 2 すべての利害関係人が競売期日の変更を合意しても、裁判所は、これに拘束されない
離婚による財産分与契約につき債権者取消権を行使するには、債務者の悪意のみならず、更にその契約が民法768条3項の主旨に反し不当であることを立証しなければならない。
1 偽証犯人に対する検察官の起訴猶予処分は、証拠欠缺外の理由により有罪の確定判決を得ることができない場合にあたる 2 民事訴訟法第420条第1項7号にいわゆる「判決ノ証拠ト為シタルトキ」の意義
防空法により東京都の実施したいわゆる第六次強制疎開事業の疎開地の借地権は、右実施により消滅したものと認めるのが相当である
1 他人が地上権を有する土地に無権原で建物を所有する者から建物を賃借して占有使用する場合と地上権者に対する不法行為の成否 2 証人の推測的陳述のみに基く損害額の認定が違法とされた一事例 3 回復登記申請期間を徒過した場合と登記請求権の有無