1 不動産所有権を譲渡したにかかわらずなお右不動産について登記抹消請求権の認められる場合 2 右権利を行使する実益のない場合
借地の坪数が土地区画整理の結果減坪した場合、当然に減坪とならない従前の賃料全額を減坪後の坪数に応じ坪当の額を増加して賃料として請求することはできない
建物の所有者がその敷地を不法に占有している場合、敷地所有者はその建物につき所有権移転請求権保全の仮登記をなしている者に対し、その登記の抹消を請求することはできない
契約の双方当事者または贈与者の署名捺印がなくても贈与者の贈与の意思が受贈者に対する関係で表明されている書面がある場合は民法第550条に所謂「書面に依らざる贈与」ということはできない
家事審判規則第138条の2の規定にしたがって調停委員会が調停が成立しないものとして事件を終らせた処分に対する不服申立の許否
未登記の地上権者が所有していた罹災建物が未登記の場合であっても、罹災都市借地借家臨時処理法第10条の規定により、当該土地について新たに権利を取得した第三者に対抗することができる
罹災当時の借地権者は、罹災都市借地借家臨時処理法第10条の期間経過後に土地所有権を取得した者、従って右の者から右期間経過後土地使用の権原を与えられている者に対しては、その賃借権または地上建物の登記のない以上対抗することはできない(事案は右借地権者と借地の前所有者との間に借地権確認の訴訟係属中借地の所有権移転がなされた場合である)
1 東京都内の銀行間には銀行の係員がその銀行と当座予金取引のある顧客が振出した手形小切手等の支払能力につき他の銀行係員から照会を受けたときはその支払力の有無見込等を回答することになっているけれども回答した銀行はその回答の結果について法律上の責任を追及されない趣旨のものとしてなされているのが慣例である。 2 一般には銀行以外の一般私人から自己と当座取引のある顧客が振出した手形小切手等の支払力について照会を受けてもこれに応じない慣例がある