1 昭和25年法律第71号による改正前の所得税法の下における更生決定と審査決定との関係 2 第二審における原告の追加的変更の許否
共謀者間における金銭の授受と、供与行為実行を担当した一方が供与資金の一部を保留した場合における保留額についての受交付罪の成否
詐害行為取消権の行使として債権者は受益者に対し、その債権譲受行為が詐害行為として取消された旨を第三債務者に宛て通知すべきことを求めることができる
1 不動産所有権を譲渡したにかかわらずなお右不動産について登記抹消請求権の認められる場合 2 右権利を行使する実益のない場合
借地の坪数が土地区画整理の結果減坪した場合、当然に減坪とならない従前の賃料全額を減坪後の坪数に応じ坪当の額を増加して賃料として請求することはできない
建物の所有者がその敷地を不法に占有している場合、敷地所有者はその建物につき所有権移転請求権保全の仮登記をなしている者に対し、その登記の抹消を請求することはできない
契約の双方当事者または贈与者の署名捺印がなくても贈与者の贈与の意思が受贈者に対する関係で表明されている書面がある場合は民法第550条に所謂「書面に依らざる贈与」ということはできない
家事審判規則第138条の2の規定にしたがって調停委員会が調停が成立しないものとして事件を終らせた処分に対する不服申立の許否