1 不動産登記法第44条にいわゆる「登記済証が滅失シタルトキ」の意義 2 保証書による登記申請が本来許されない場合にこれに基きなされた登記の効力
1 旧関税法にいう貨物には船舶を含むか 2 事実を確定しないで無罪を言渡した第一審判決を控訴審が書面審理のみにより破棄自判することの適否
土地建物および建物備付の工場抵当法第3条による機械器具の賃借人は、その賃借権が第三者に対抗しうる場合、競売法第27条第3項にいわゆる不動産上の権利者に当るか
刑訴400条但書の意義(控訴審が、犯罪事実の存在を確定せず無罪を言渡した第一審判決を破棄し、有罪の自判をする場合の手続)