鉄鋼生産業者ないし問屋において鉄銅類の売買につき使用される出荷依頼書その他類似の名称を有する書面が、物件の売主から買主に記載物件を引渡すべき債務を約諾して発行するものであるときは、買主からこの書面の譲渡を受けた者はなんらの通知を要せず発行者売主に対し記載物件の引渡を求めることができるとする商慣習が認められるが、他面同様書面で生産業者又は問屋の営業所から工場又は倉庫等に対する一定の指示の伝達機能のみを有し伝票の性質しかもたぬものがあり、かかる書面はこれを譲受けても当然には物件の引渡請求権を取得するものではない。
1 昭和22年勅令第9号婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令第2条と横浜市風紀取締条例第6条第1項及び第7条との関係 2 自治体警察(横浜市警察)の廃止と横浜市風紀取締条例の効力
訴訟関係人の一方が、原本に代えその謄本として証拠書類の取調を請求し、相手方が該書面を証拠とすることに同意したとき、該書面に謄本たることを認証する者の署名はあるが、その押印がない場合における該書面の証拠能力
競売申立の目的たる家屋について、債務者のため二重の保存登記がなされている場合に、後の登記の用紙に競売の申立があったことが登載されているときは競売を続行すべきものでないとした事例