1 罹災都市借地借家臨時処理法第10条の借地権者が同法施行後借地上に建物を建設した場合と同条による借地権の対抗力の有無 2 賃貸借の目的土地の接収による賃貸人の債務の履行不能と賃貸人の事情変更を理由とする解除の許否
上告理由書提出期間経過後に、期間内に提出した理由書に対する補正命令の期間内に、追加上告理由書としてあらたな理由を主張することは許されない。
山梨県が県条例によって県学校職員に支給する退職手当は受給者の一身に専属し、譲渡を許さず、従って差押又は仮差押を許さぬものと解すべきである。
請求異議事件の原告勝訴の判決において、さきになされた強制執行停止決定を認可し、これにつき仮執行の宣言あるとき、右判決に対して控訴するとともに、民訴512条により右仮執行の停止決定を求めることはできない。
罹災都市借地借家臨時処理法第2条にもとずく優先賃借申出当時、権原により建物所有の目的で使用する者が現に存する以上、その使用が10年をこえて存続することが確定的でなくても、同条但書にあたり、右申出はできない。
専用軌道による運送業者がその特定の踏切に事故防止のために必要な保安設備を設けないことが、当時の一般基準にてらしその者の過失といい得 ないときでも、その踏切における状況により、土地の工作物の設置保存にかしありとするを妨げない。