抵当権の不存在を理由に抵当権設定登記の抹消を求める訴について、抵当権の存在は認められるが、登記上被担保債権の表示が事実に反しているときは、その合理的根拠もなくまた設定者に不利益を及ぼす事項に限って、錯誤に基くものとして更生登記手続を命ずることができる
1 白地手形の補箋に後日この用紙によって手形が振出される場合これについて振出人のため保証する意思をもってした手形保証は、一種の白地手形行為として有効である。 2 白地手形に手形保証をした者の代理権の有無につき手形取得者の善意悪意を問題にするには、右手形を白地補充権とともに取得した時を標準とすべく、その後の補充の時を標準とすべきでない。 3 手形保証人は担保された債務が原因関係無効のため生じないとの抗弁を主張し得ない。
1 罹災都市借地借家臨時処理法第10条の借地権者が同法施行後借地上に建物を建設した場合と同条による借地権の対抗力の有無 2 賃貸借の目的土地の接収による賃貸人の債務の履行不能と賃貸人の事情変更を理由とする解除の許否
上告理由書提出期間経過後に、期間内に提出した理由書に対する補正命令の期間内に、追加上告理由書としてあらたな理由を主張することは許されない。
山梨県が県条例によって県学校職員に支給する退職手当は受給者の一身に専属し、譲渡を許さず、従って差押又は仮差押を許さぬものと解すべきである。