1 刑法第109条第1項第111条に該当するものとしての起訴に対し訴因及び罰条の変更手続によらないで刑法第108条の放火を認定できるか 2 建物放火罪の犯意
1 別訴で被告が「勝訴」したときという条件附義務履行の特約が、実は「別訴の終了」という不確定期限附特約と認められた事例 2 現在の給付を求める訴が、弁済期末到来と認められる場合であっても、予め請求する必要がある限り、将来の給付を命ずる判決をすべきである。
1 解雇基準と憲法14条 2 解雇基準に該当しない実例 3 組合のした解雇基準協定の効力 4 予告手当金等受領と解雇の効力
和解調書にもとずく賃貸借契約が賃借人の賃料不払により解除されたとして執行文の付与を受けた場合、賃借人がこれにつき執行文付与に対する異議の訴を提起するとともに強制執行停止決定を得たのに対し、賃借人が右停止決定に対する抗告の理由として、右賃貸借は賃借人の無断転貸によっても解除されたから執行文付与は結局正当であると主張することは許されない
抵当権の不存在を理由に抵当権設定登記の抹消を求める訴について、抵当権の存在は認められるが、登記上被担保債権の表示が事実に反しているときは、その合理的根拠もなくまた設定者に不利益を及ぼす事項に限って、錯誤に基くものとして更生登記手続を命ずることができる