他人の債務につき不動産を以って担保とするということは特段の事情のない限り不動産に抵当権を設定することを指すので売渡担保とするには特にその旨の意思表示を必要とする
自己の賃借地に隣接する他人所有地が空地であって、その一部を時々自己の建物への出入又は便所汲取のため通行し、土地所有者がこれを放任していたという事情のもとでは、まだ右土地の一部につき自己に占有権ありとし得ない。
1 白地式譲渡証書及び処分承諾書付記名株券を担保とした場合の態様 2 譲渡証書の偽造と小切手法21条の準用 3 株式の譲渡担保の場合の小切手法21条の準用 4 小切手法21条準用の場合の重過失の認定