手形の振出人たる会社の常務取締役が受取人会社の代表取締役を兼ねている場合には、取締役会の承認がない限リ、その振出行為は商法265条により無効となる
罹災都市借地借家臨時処理法2条に基いて設定された土地賃借権であっても、賃借権者が建物を建築した後は、その建物の登記をしない限り土地の第三取得者に対抗できない
1 定期預金債権に質権を設定する場合には質権者を明示して預金債務者の承諾を受けなければこれに対抗することができない 2 貯金証書に質権設定については「信用組合長の承認」を要する旨明記されている場合には、承認の方式と権限を制限的に解すべきである
1 労働委員会が労働者の不当労働行為救済の申立を却下又は棄却した処分は、行政処分取消訴訟の対象となる。 2 右の場合労働者は右取消訴訟において訴の利益を有する。
数次の賃貸借がある場合において占有者全員が悪意となった後において、その悪意の占有者の一員たる転借人は同じく悪意の占有者たる転借人に対して賃料の請求をなし得ない。
自動車に対する仮差押の執行においてなされた自動車の監守保存処分に対する不服の申立については、民訴544条1項及び558条が準用され、執行裁判所が利害関係人を審尋しないでした執行処分に不服あるものは、先ず民訴544条1項により執行裁判所に異議の申立をし、その異議の裁判に不服あるとき同法558条により即時抗告をなすべきものである。
強制執行に対する第三者異議の訴において第一審裁判所が担保を供せしめて強制執行停止決定をしたが、原告敗訴したため控訴し、控訴審においてさらに担保を供せしめて強制執行停止決定がされた場合は、第一審の停止命令に基き供した担保は、担保の事由が止んだものとして相手方の同意を要せず還付を請求し得る。