1 キャバレーの委託営業契約が実は建物の賃貸借契約と認定された事例 2 真実の営業主が表見的営業主のマネジャー名義を用いて取引した場合に表見的営業主がその責を負うべしとされた事例
手形の振出人たる会社の常務取締役が受取人会社の代表取締役を兼ねている場合には、取締役会の承認がない限リ、その振出行為は商法265条により無効となる
罹災都市借地借家臨時処理法2条に基いて設定された土地賃借権であっても、賃借権者が建物を建築した後は、その建物の登記をしない限り土地の第三取得者に対抗できない
1 定期預金債権に質権を設定する場合には質権者を明示して預金債務者の承諾を受けなければこれに対抗することができない 2 貯金証書に質権設定については「信用組合長の承認」を要する旨明記されている場合には、承認の方式と権限を制限的に解すべきである
1 労働委員会が労働者の不当労働行為救済の申立を却下又は棄却した処分は、行政処分取消訴訟の対象となる。 2 右の場合労働者は右取消訴訟において訴の利益を有する。