不動産と看作される工場財団を組成する動産である機械と雖も、これを分離する以上、本来の動産として民法第192条の適用を受くべきものである。
相隣関係における囲繞地通行権は土地所有者の個性を離れて純粋に土地所有権そのもののみを基準として考慮せらるべきである。 道路法所定の道路上に妨害排除の権能を有する公法上の使用権を認めた一事例
銀行所定の小切手用紙を使用して偽造した当座小切手につき、その取引銀行が相当注意しても偽造の署名がきわめて巧妙で真偽の鑑別がむづかしかったため、小切手の偽造たることを知ることができないで支払ったときは、その損失は、銀行免責の特約の有無にかかわらず、支払銀行は負担しないとの商慣習がある。
商標がその指定商品をそのままに表示する場合は、原則として特別顕著著性を欠き、これを登録して排地的使用権を付与するに適しない。