他人が多大の広告宣伝費を投じて広く認識されるに至った未登録商標の名声を、自己の利益に用いんとし、たまたま第三者が所有し全然使用されていなかった類似の登録商標を譲り受け、これによって右他人の商標の使用を禁圧しようとするのは、権利の濫用として許されない。
公職選挙法第202条の異議に対する決定については、これに対する訴願が提起された後は右決定に対する不服の訴訟は許されない。
昭和25年7月18日附マ元師書簡(アカハタの無期限停刊等に関するもの)による指令にもとずく解雇の適否を決する前提として右指令の効力を判断するには、右解雇の意思表示の当時すなわち占領当時を基準とすべきである。
1 証券業者の外務員に金員を預け外務員の判断で株式売買取引をさせることにより元金のほか一定の利益を保障させた場合、右契約が客と外務員個人との間でしたものであるときは、証券業者にはその責任はない。 2 第一次の請求と請求原因を異にする第二次の請求を予備的に追加するとき、これを民訴第139条により却下することはできない。