強制和議の提供があった場合において右提供が破産債権者の一般の利益に反しかつ破産債権者の有利にその条件を変更することを期待し難いこと明かなときは裁判所は債権者集会を開くことなく直ちにこれを棄却し得る。
1 再売買完結の意思表示当時売買物件の引渡が原始的に不能であるときは、再売買完結の意思表示はその効力を生じない。 2 右不能は不可抗力により発生したると当事者の有責行為により発生したるとを問わない。 3 再売買予約の目的物中一部消耗品は戦中戦後の物資不足の折に消耗され、他の物権は第三者に譲渡されて他の用途に使用され、直ちに売戻を承諾するかどうか分らず、しかも予約当時と完結の意思表示の時との間に貨幣価値の著しい変動、物価の驚異的値上りがあり相手方が第三者から物権を取得するには当初想像もつかぬ高価のものたるべき事情があるときは、再売買予約物件の引渡は社会通念上不能というべきである。
旧自創法第5条第3項の「当該農地の所有者が当該農地のある市町村の区域内に住所を有するに至る見込があるとき」とは、同条が本来不在地主である者をそうでない者とみなした規定であること、引き続き配偶者その他所定血族がその農地で耕作の業務を営んでいることを一要件としたこと、農業委員会は2年ごとに審査して該当の有無を決することから考え、農地所在の市町村区域内に住所を有しなくなった者が、再び住所を有するに至る時期、すなわち農地所在地に残した家族と結合される時期を、2、3年と限定しないまでもさまで遠くない将来に予定し、これを前提として帰住見込の認定を委員会の良識に委ねたものと解すべきである。
他人が多大の広告宣伝費を投じて広く認識されるに至った未登録商標の名声を、自己の利益に用いんとし、たまたま第三者が所有し全然使用されていなかった類似の登録商標を譲り受け、これによって右他人の商標の使用を禁圧しようとするのは、権利の濫用として許されない。
公職選挙法第202条の異議に対する決定については、これに対する訴願が提起された後は右決定に対する不服の訴訟は許されない。
昭和25年7月18日附マ元師書簡(アカハタの無期限停刊等に関するもの)による指令にもとずく解雇の適否を決する前提として右指令の効力を判断するには、右解雇の意思表示の当時すなわち占領当時を基準とすべきである。
1 証券業者の外務員に金員を預け外務員の判断で株式売買取引をさせることにより元金のほか一定の利益を保障させた場合、右契約が客と外務員個人との間でしたものであるときは、証券業者にはその責任はない。 2 第一次の請求と請求原因を異にする第二次の請求を予備的に追加するとき、これを民訴第139条により却下することはできない。