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69207件中 16681-16700件目を表示中
  • 刑事補償法第1条に定める補償の要件である未決の抑留又は拘禁は当該無罪とされた事件の公訴事実に基く逮捕状勾留状による場合のみに限定されるか

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:32
  • 1 建物が差押えられまた抵当権が設定され各その登記がある場合でも、借地法第10条の買取請求権の行使を妨げない。 2 借地権譲受後譲受人が建増した部分が家屋面積に比してきわめて僅少で、かつ従前部分と一体をなし、この効用を減殺せずして撤去することが困難であり、さらに増築により従前家屋の効用を増加こそすれ減少することがない場合には、右借地権譲渡につき賃貸人の承諾のないとき、増築部分をも含めて地上家屋の買取を請求し得る。

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:31
  • 家庭裁判所に相続放棄の申述が受理された後でも、これによる放棄の効力を訴訟手続において争うことができる。

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:31
  • 1 執行吏取調の結果賃料が不明の場合には競売期日の公告に「賃料は不明」としても違法でない。 2 右公告に前年度の公租公課金額が記載されていても、前年度のそれと当該年度のそれとの間に競売代金決定に影響するような改変がなければ、右記載は租税その他の公課の記載を欠くとはいえない。

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:32
  • 民訴第522条第2項の仮の処分をなし得べき裁判官は同条第1項の裁判所所属のものでなければならない

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:32
  • 競売法による不動産競売手続において、競売申立の登記があればこれによっても差押の効力は生じ、かつ競売期日の通知があれば知らない間に所有不動産が競落されるということにならないから、競売開始決定が債務者兼所有者に送達されないことは、競落不許の事由とならない。

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:32
  • 最高裁二小法廷昭30.6.22

    賄賂にあたる一事例

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:46
  • 最高裁大法廷昭30.6.22

    三鷹事件

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:88
  • 競売期日の公告に存在しない建物の記載があり、また建物の登記簿上の坪数と実測坪数とが著しく相違するのに実測坪数の記載がないのは違法で、かかる公告にもとずく競落は許すべきでない。

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:32
  • パチンコ球遊器は物品税の課税客体となり得る。

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:32
  • 最高裁二小法廷昭30.6.24

    1 一筆の土地の一部の売買 2 「分筆の上」登記を命ずる判決と「申立テザル事項」

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:25
  • 強制和議の提供があった場合において右提供が破産債権者の一般の利益に反しかつ破産債権者の有利にその条件を変更することを期待し難いこと明かなときは裁判所は債権者集会を開くことなく直ちにこれを棄却し得る。

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:33
  • 1 再売買完結の意思表示当時売買物件の引渡が原始的に不能であるときは、再売買完結の意思表示はその効力を生じない。 2 右不能は不可抗力により発生したると当事者の有責行為により発生したるとを問わない。 3 再売買予約の目的物中一部消耗品は戦中戦後の物資不足の折に消耗され、他の物権は第三者に譲渡されて他の用途に使用され、直ちに売戻を承諾するかどうか分らず、しかも予約当時と完結の意思表示の時との間に貨幣価値の著しい変動、物価の驚異的値上りがあり相手方が第三者から物権を取得するには当初想像もつかぬ高価のものたるべき事情があるときは、再売買予約物件の引渡は社会通念上不能というべきである。

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:33
  • 印紙犯罪処罰法第2条第1項印紙の使用の意味

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:50
  • 旧自創法第5条第3項の「当該農地の所有者が当該農地のある市町村の区域内に住所を有するに至る見込があるとき」とは、同条が本来不在地主である者をそうでない者とみなした規定であること、引き続き配偶者その他所定血族がその農地で耕作の業務を営んでいることを一要件としたこと、農業委員会は2年ごとに審査して該当の有無を決することから考え、農地所在の市町村区域内に住所を有しなくなった者が、再び住所を有するに至る時期、すなわち農地所在地に残した家族と結合される時期を、2、3年と限定しないまでもさまで遠くない将来に予定し、これを前提として帰住見込の認定を委員会の良識に委ねたものと解すべきである。

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:33
  • 他人が多大の広告宣伝費を投じて広く認識されるに至った未登録商標の名声を、自己の利益に用いんとし、たまたま第三者が所有し全然使用されていなかった類似の登録商標を譲り受け、これによって右他人の商標の使用を禁圧しようとするのは、権利の濫用として許されない。

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:34
  • 公職選挙法第202条の異議に対する決定については、これに対する訴願が提起された後は右決定に対する不服の訴訟は許されない。

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:34
  • 最高裁三小法廷昭30.6.28

    制限超過利息の天引とこの部分についての消費貸借の成否

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:35
  • 最高裁三小法廷昭30.6.28

    抹消登記の回復登記と善意無過失の第三者の承諾義務

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:26
  • 昭和25年7月18日附マ元師書簡(アカハタの無期限停刊等に関するもの)による指令にもとずく解雇の適否を決する前提として右指令の効力を判断するには、右解雇の意思表示の当時すなわち占領当時を基準とすべきである。

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:37