1 宗教法人令による寺院と住職任命に関する宗派の規則の適用の有無 2 檀信徒の信任しない者を住職に任命した場合と信教の自由侵害の有無
旧利息制限法所定の制限を超過して支払った利息は民法第708条の不法原因給付であって同法第705条を適用すべきでなく、当事者がその不法であることを知ると否に拘らず返還を請求し得ない。
民訴第544条1項後段、第522条2項にもとずき執行裁判所が発した執行停止令に対する不服の理由として、本案たる仮処分命令の執行方法に関する異議の申立が理由がないことを主張することは許されない。
刑事補償法第1条に定める補償の要件である未決の抑留又は拘禁は当該無罪とされた事件の公訴事実に基く逮捕状勾留状による場合のみに限定されるか
1 建物が差押えられまた抵当権が設定され各その登記がある場合でも、借地法第10条の買取請求権の行使を妨げない。 2 借地権譲受後譲受人が建増した部分が家屋面積に比してきわめて僅少で、かつ従前部分と一体をなし、この効用を減殺せずして撤去することが困難であり、さらに増築により従前家屋の効用を増加こそすれ減少することがない場合には、右借地権譲渡につき賃貸人の承諾のないとき、増築部分をも含めて地上家屋の買取を請求し得る。
1 執行吏取調の結果賃料が不明の場合には競売期日の公告に「賃料は不明」としても違法でない。 2 右公告に前年度の公租公課金額が記載されていても、前年度のそれと当該年度のそれとの間に競売代金決定に影響するような改変がなければ、右記載は租税その他の公課の記載を欠くとはいえない。
競売法による不動産競売手続において、競売申立の登記があればこれによっても差押の効力は生じ、かつ競売期日の通知があれば知らない間に所有不動産が競落されるということにならないから、競売開始決定が債務者兼所有者に送達されないことは、競落不許の事由とならない。
競売期日の公告に存在しない建物の記載があり、また建物の登記簿上の坪数と実測坪数とが著しく相違するのに実測坪数の記載がないのは違法で、かかる公告にもとずく競落は許すべきでない。