1 借地契約において20年より短い期間を定めたときは、借地法上当然20年の期間のものとなる。 2 裁判上の和解により借地契約を定めたときも借地法第5条の適用がある
借地法第17条にいう朽廃とは建物がその構造部分に生じた腐蝕状態により、全体としてもはや通常の保存方法によってはその存立を維持し得ず、建物としての社会的経済的効用を失い建物としてなんらの価値と意義を有しなくなったものをいう。
1 宗教法人令による寺院と住職任命に関する宗派の規則の適用の有無 2 檀信徒の信任しない者を住職に任命した場合と信教の自由侵害の有無
旧利息制限法所定の制限を超過して支払った利息は民法第708条の不法原因給付であって同法第705条を適用すべきでなく、当事者がその不法であることを知ると否に拘らず返還を請求し得ない。
民訴第544条1項後段、第522条2項にもとずき執行裁判所が発した執行停止令に対する不服の理由として、本案たる仮処分命令の執行方法に関する異議の申立が理由がないことを主張することは許されない。