1 自作農創設特別措置法により買収処分の対象となった農地上に生立する桑樹がある場合、それが立木法にいう立木もしくは別に明認方法を施した樹木でないならば、国が特に買収計画から除外しない限り右桑樹の所有権は民法の一般原則に従い農地の買収処分により当然国に移転する。 2 桑樹の生立する農地の賃貸にあたり、地主たる賃貸人が小作料を徴するほか桑葉は地主が自ら採取することとしてこれに従っていても、この関係が一種の分益小作と認められる場合には、これによって桑樹や地盤をはなれて別個の権利の客体とする明認方法がされているものということはできない。 3 農地上に桑樹のあることが農地に対しプラス・マイナス両面の影響を与えるが、全体としてはマイナスの効果に帰する場合、桑樹とともにする農地買収にあたり、この現実にもとずき桑樹自体の価額を算定せず農地について法定の最高額の対価が支払われたときは、桑樹を対価なくして買収したということにはならず、従って憲法違反の問題を生じない。
他人に自己の氏名商号を使用して営業をすることを許した者は、自己名義でその他人が取引代金支払のため振出した手形につき連帯して弁済の責がある。
1 候補者が違法な選挙運動をした場合の右候補者の当選の効力 2 候補者推薦届出人が選挙管理委員として、当該候補者の当選の効力に関する異議決定に参与することの可否
運送会社の貨物係が託送を受けない貨物について小口扱貨物通知書甲片を発行した場合、これに記載どおり貨物の発送があったと信じた者に対し、会社は損害賠償責任がある。
1 借地契約において20年より短い期間を定めたときは、借地法上当然20年の期間のものとなる。 2 裁判上の和解により借地契約を定めたときも借地法第5条の適用がある