1 使用者が故意又は重大な過失によって事業の継続を不可能ならしめた場合は、労働基準法第20条第1項但書にいわゆる「やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になった場合」にあたらない。 2 同法第20条の準用する同法第19条第2項により、行政官庁に対して「やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった」ことについて認定の申請があった場合、その事案の内容が複雑で判断が困難であるときは、その裁定に相当の日子を要したとしてもそれだけで当該公務員に職務上の怠慢ないし義務違背ありとはいえない。
国民又は特別区民たる資格にもとずき改正地方自治法281条の2第1項の規定によって行われた特別区長の選任の無効確認を求める訴は不適法である。
1 民法第895条と遺贈の目的物についての仮処分申請の許否 2 民法第1012条と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否 3 民法第976条による遺言と医師の立会等の要否
7条兼継の「継」の字は字劃は多いが「継」の略字でも通用し、さして難解な読み難い字でもなく、他の文字と間違い易いとも考えられないから名を変更すべき正当の事由にあたらない。
1 自作農創設特別措置法により買収処分の対象となった農地上に生立する桑樹がある場合、それが立木法にいう立木もしくは別に明認方法を施した樹木でないならば、国が特に買収計画から除外しない限り右桑樹の所有権は民法の一般原則に従い農地の買収処分により当然国に移転する。 2 桑樹の生立する農地の賃貸にあたり、地主たる賃貸人が小作料を徴するほか桑葉は地主が自ら採取することとしてこれに従っていても、この関係が一種の分益小作と認められる場合には、これによって桑樹や地盤をはなれて別個の権利の客体とする明認方法がされているものということはできない。 3 農地上に桑樹のあることが農地に対しプラス・マイナス両面の影響を与えるが、全体としてはマイナスの効果に帰する場合、桑樹とともにする農地買収にあたり、この現実にもとずき桑樹自体の価額を算定せず農地について法定の最高額の対価が支払われたときは、桑樹を対価なくして買収したということにはならず、従って憲法違反の問題を生じない。
他人に自己の氏名商号を使用して営業をすることを許した者は、自己名義でその他人が取引代金支払のため振出した手形につき連帯して弁済の責がある。