積極的にその趣旨を明示しなくとも、他の目的があっても暗黙のうちに選挙投票とりまとめ又は投票の報酬である意図が了解される状態の饗応である限り公職選挙法第221条第1項第1号違反罪が成立するとした事例
1 使用者が故意又は重大な過失によって事業の継続を不可能ならしめた場合は、労働基準法第20条第1項但書にいわゆる「やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になった場合」にあたらない。 2 同法第20条の準用する同法第19条第2項により、行政官庁に対して「やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった」ことについて認定の申請があった場合、その事案の内容が複雑で判断が困難であるときは、その裁定に相当の日子を要したとしてもそれだけで当該公務員に職務上の怠慢ないし義務違背ありとはいえない。
国民又は特別区民たる資格にもとずき改正地方自治法281条の2第1項の規定によって行われた特別区長の選任の無効確認を求める訴は不適法である。
1 民法第895条と遺贈の目的物についての仮処分申請の許否 2 民法第1012条と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否 3 民法第976条による遺言と医師の立会等の要否
7条兼継の「継」の字は字劃は多いが「継」の略字でも通用し、さして難解な読み難い字でもなく、他の文字と間違い易いとも考えられないから名を変更すべき正当の事由にあたらない。