道路交通取締令第21条第1項違反は過失犯も処罰する趣旨か 同法条違反の違反の犯意として追越禁止区域であることの認識を必要とするか
被告人の勾留又はその更新は訴訟法上真にやむを得ない最少限度において許され、一旦適法に開始された勾留もその継続の事由が解消し又は保釈により訴訟法上の目的を達し得る場合はすみやかに勾留の取消又は保釈を許可しいたずらに人身の自由を奪ってはならないことはこれに関与する公務員の義務で、これに違反し不当に勾留を継続した場合はよって受けた損害に対し国に賠償責任がある。
積極的にその趣旨を明示しなくとも、他の目的があっても暗黙のうちに選挙投票とりまとめ又は投票の報酬である意図が了解される状態の饗応である限り公職選挙法第221条第1項第1号違反罪が成立するとした事例
1 使用者が故意又は重大な過失によって事業の継続を不可能ならしめた場合は、労働基準法第20条第1項但書にいわゆる「やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になった場合」にあたらない。 2 同法第20条の準用する同法第19条第2項により、行政官庁に対して「やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった」ことについて認定の申請があった場合、その事案の内容が複雑で判断が困難であるときは、その裁定に相当の日子を要したとしてもそれだけで当該公務員に職務上の怠慢ないし義務違背ありとはいえない。
国民又は特別区民たる資格にもとずき改正地方自治法281条の2第1項の規定によって行われた特別区長の選任の無効確認を求める訴は不適法である。