道路交通取締令第21条第1項違反は過失犯も処罰する趣旨か 同法条違反の違反の犯意として追越禁止区域であることの認識を必要とするか
被告人の勾留又はその更新は訴訟法上真にやむを得ない最少限度において許され、一旦適法に開始された勾留もその継続の事由が解消し又は保釈により訴訟法上の目的を達し得る場合はすみやかに勾留の取消又は保釈を許可しいたずらに人身の自由を奪ってはならないことはこれに関与する公務員の義務で、これに違反し不当に勾留を継続した場合はよって受けた損害に対し国に賠償責任がある。
積極的にその趣旨を明示しなくとも、他の目的があっても暗黙のうちに選挙投票とりまとめ又は投票の報酬である意図が了解される状態の饗応である限り公職選挙法第221条第1項第1号違反罪が成立するとした事例