5ケ月分の賃料催告のうち最後の1ケ月分は弁済期の到来しないものであっても、4ケ月分では受取らないという事情がない限り4ケ月の延滞賃料の催告として有効である。
1 台湾人との婚姻届出が昭和22年5月5日付で受理され、新法施行後で平和条約発効後たる昭和28年2月5日本人の戸籍役場に送付された結果、同日付で戸籍簿に除籍の記載がされたときは右記載に法律上許されないものではない。 2 右の場合、戸籍簿上除籍の記載により直ちに日本国籍を失うものでなく、平和条約発行前に台湾人と結婚した日本人は条約発効とともに国籍を失うものでないとするならば、生ず国籍の有無に関する身分関係確定の判決を得て、戸籍法第116条の訂正手続による等他の方法を考慮すべく、同法第113条による戸籍訂正
包括して一罪を構成するとして起訴された犯罪事実の一部が犯罪たるの証明なしと判断したとき、その部分に関して生じた訴訟費用を被告人に負担させることは違法か
賃貸借たる社宅の賃借において、従業員たる資格を失ったときは直ちに明渡す旨の特約は借家法6条によりこれをしないものとみなされる