1 台湾人との婚姻届出が昭和22年5月5日付で受理され、新法施行後で平和条約発効後たる昭和28年2月5日本人の戸籍役場に送付された結果、同日付で戸籍簿に除籍の記載がされたときは右記載に法律上許されないものではない。 2 右の場合、戸籍簿上除籍の記載により直ちに日本国籍を失うものでなく、平和条約発行前に台湾人と結婚した日本人は条約発効とともに国籍を失うものでないとするならば、生ず国籍の有無に関する身分関係確定の判決を得て、戸籍法第116条の訂正手続による等他の方法を考慮すべく、同法第113条による戸籍訂正
包括して一罪を構成するとして起訴された犯罪事実の一部が犯罪たるの証明なしと判断したとき、その部分に関して生じた訴訟費用を被告人に負担させることは違法か
賃貸借たる社宅の賃借において、従業員たる資格を失ったときは直ちに明渡す旨の特約は借家法6条によりこれをしないものとみなされる
売買契約において双方の債務又はいずれかの債務に別段の弁済期の定めがあればその約定に従い各自その時期に履行すべく、相手方の債務が弁済期になければ自己の履行を拒み得ない
被告人から既に控訴趣意書の提出ある事件で後に選任された国選弁護人に対し条件付で期限後の趣意書提出を許した場合右条件に従わない趣意書の効力