1 耕地整理組合の工事によって事実上土地の区劃に変動が生じ、境界がある程度下明確になっている土地は法律上特定性独立性を失うか。またその所有権の帰属如何。 2 農地買収計画書、買収令書に農地の面積を記載する意義(自作法第10条、第9条等) 3 買収計画書の必要的記載事項(自作法第6条) 4 買収計画の承認の性質、時期、方法及び承認申請との関係(自作法第8条) 5 訴願に対する裁決及び買収計画の承認の決議が、当日の会議に出席した委員中、第2号委員(地主層の委員)全部の退席後、右階層の委員が一人もいないところで行われた場合は違法か
訴状に貼用した印紙額が不足で裁判長から追貼命令があった後、訴を変更して現に貼用した印紙額相当の請求に改めたときは、右追貼命令に従わないことを理由とする訴状却下決定は失当である。
賃貸人の賃料支払の催告に対し賃借人が賃貸人の認めない他の物件も賃借したとして両者の賃料をあわせて提供したときは債務の本旨に従った履行の提供とはいえない。
1 国税徴収法に基く不動産の公売処分が適法に取消されたときは遡って公売処分なかりし状態と同じ状態に復せしめられる結果、公売物件の所有権は公売によって買受けた者から元の所有者に復帰するが、公売による移転登記を抹消してその登記名義を回復しない限り、右取消後に物件を転得しかつ登記を経た者には対抗し得ない。 2 右の場合公売処分取消により所有権の復帰を得た元の所有者は、自ら登記名義を回復しないままで、右公売処分の直接の買受人に対しては、その者が現在登記名義人でなくかつ現在の名義人には所有権復帰を対抗し得ない場合でも、右買受人の得た所有権取得登記の抹消を求め得る。 3 右の場合公売処分の買受人から公売取消後に所有権を取得した者がその登記を経ていないときは、その者は右所有権取得を元の所有者に対抗し得ずその占有は不法というべきだから、元の所有者は登記名義の回復をしなくてもその所有権復帰をもってその者に対抗し得る。