賃貸借契約の終了を原因とする賃貸人甲から賃借人丙に対する土地明渡請求事件の係属中に、賃貸人甲から転借人乙に訴訟告知がなされ、その訴訟は賃借人丙に土地明渡義務のある旨判決がなされその確定後に、今度は甲から乙に対して所有権に基いて土地明渡請求訴訟が提起された場合(本訴)、乙は右確定判決に抵触して転借権の存続することを主張することができるか。
準禁治産宣告の審判に保佐人の選任を脱漏したときは、後日何時でも選任の審判手続がとれるから、右宣告審判を取り消すべき瑕疵とはならない。
A地番の土地とB地番の土地と隣接する場合に、B地番の所有者が境界を超えてA地番の一部を時効取得しても、これによって当然にAB地番の境界が移動するものではない