A地番の土地とB地番の土地と隣接する場合に、B地番の所有者が境界を超えてA地番の一部を時効取得しても、これによって当然にAB地番の境界が移動するものではない
競売法による不動産競売手続において競落許可決定が確定しても競落代金の完納前に抵当債券の弁済があったときは、競売開始決定は取消すべきである
供与罪において供与額3万円を訴因変更手続を経由しないで5万円と変更認定することは違法ではあるが、本件では判決に影響を及ぼさないとした事例
麻薬施用者が麻薬中毒者に麻薬を注射して施用するとともにその施用の間におけるつなぎとして中毒者自ら施用するために麻薬を交付した場合の罪数
1 建物建築工事の請負人が工事を完成しない間に、注文主が民法第641条により請負契約を解除したとき、右建築工事の給付が可分で既に竣功した部分だけでも給付することが当事者双方の利益であるならば、右解除は竣功した部分を除く残余の未完成部分についてのみ効力を生ずる。 2 右の場合竣功部分に相当する請負代金の支払があるときは、請負人は解除とともに注文主に対し竣功部分を引渡すべき義務がある。 3 右の場合請負人が解除により約定にもとずく請負代金からすでに支払を受けた代金額を控除した残額を損害賠償として請求し得るとしても、この損害賠償債務と請負人の竣功部分引渡義務とは同時履行の関係には立たない