1 隠居者と家督相続人との合意の下になされた、確定日附のない財産留保の効力 2 民法第162条第2項の無過失の一事例 3 隠居者が相続財産全部を留保した場合の効力
1 子が婚姻後も親の賃借家屋に同居している場合には、親子が家屋を共同自主占有しているものとみるべきである。 2 右の事実は形式上家屋の転貸に該当するが、それだけで賃貸借契約解除の原因にはならない。
商行為をすることを目的として組織された高度の団体性ある組合の外部的法律関係はいわゆる人的会社に準じて考えるのが相当である。
1 主文で換価代金を没収した場合理由中でその代金と罪となるべき事実の目的物との関係即ち換価の事実を判示することを要するか 2 換価代金の没収の準拠法令