連合軍接収土地につき、東京都長官が土地所有者から賃借して連合軍に提供した場合でも土地工作物使用令第3条の規定により土地所有者に使用令書を交付した場合と同様同令第11条の規定を準用し、右土地に対する借地権は接収開始の日である昭和21年4月1日から同令廃止の日の前日である昭和27年4月27日までの間はその行使を停止せられたものと解すべきである。 土地工作物使用令第11条の規定の適用がある場合と雖も、戦時罹災土地物件令は罹災都布借地借家臨時処理法第28条によって廃止せられたと解すべきである。 罹災都市借地借家臨時処理法第10条の規定中「昭和21年7月1日から5カ年以内」とあるのは、「昭和21年7月1日から引続き借地権の行使を法令によって停止されている期間内及びその後4年9カ月16日以内」の意味に解すべきである。
1 賃借権の共同相続人の一人が賃貸人の承諾なく他の共同相続人から共有持分の譲渡を受けた場合と民法第612条 2 戦時罹災土地物件令第3条の適用を受ける土地賃借権と妨害排除請求の許否