正式裁判申立による審判手続において起訴状に添えて検察官の科刑意見書並びに略式命令原本が出されることは審判手続が違法となるか
罰金等臨時措置法施行後において併合罪の関係にある傷害罪と遣失物横領罪の処断につき罰金600円に処した原判決を法律の適用を誤ったものとした事例
1 相手方から抵当権設定の有無をきかれてその事実なしと答えて抵当権設定登記のある物件を売却した所為と詐欺罪の成否(抵当権設定の私法上の効力が後に争いとなる場合) 2 委託が私法上不法原因給付である場合と横領罪の成否
刑法第54条第1項前段の処断刑を定むる際、法定刑が併科刑又は選択刑であるときは刑法施行法第3条第3項の適用を要するか 判決に右法条の明示を要するか