数個の公訴事実(併合罪と認められる)のうち1個又は数個の公訴事実を取り除くには公訴の取消を要するか又は訴因の撤回で足りるか
1 履行遅滞後の履行期の延期とすでに生じた遅滞の効果の消滅の有無 2 履行遅滞後の履行期の延期の場合におけるすでに生じた遅滞の効果の消滅事由の立証責任
昭和28年法律第195号による改正後刑法第25条第2項によらないで執行猶予の前科あるにかかわらずいわゆる余罪について執行猶予を附した事例
1 賃借人が賃借家屋を無断改造した場合における原状回復義務 2 賃貸借の目的たる家屋を工場に改造することが賃貸借契約の内容となっている場合における原状回復義務