「組合は経営権が会社にあることを確認する。但し会社は経営の方針、人事の基準・・・・等の経営の基本に関する事項については・・・・組合又は連合会と協議決定する。前項の人事とは従業員の採用、解雇、異動、休職、任免及びこれらに関連する事項をいう。」旨の労働協約条項の趣旨
行為者処罰(法定刑は懲役又は罰金)の外事業主も処罰(罰金刑)されるいわゆる両罰規定の存する場合公訴の時効は各別に進行するか
数個の公訴事実(併合罪と認められる)のうち1個又は数個の公訴事実を取り除くには公訴の取消を要するか又は訴因の撤回で足りるか
1 履行遅滞後の履行期の延期とすでに生じた遅滞の効果の消滅の有無 2 履行遅滞後の履行期の延期の場合におけるすでに生じた遅滞の効果の消滅事由の立証責任