いわゆる赤線区域の飲食店で売淫に従事する婦女は職業安定法第63条第2号の労働者に当るか その婦女を抱えている飲食店主は労働者を雇用しようとする者か
自作農創設特別措置法第3条第1項及び第5項各号の特定の号に該当するものとして定められた買収計画を訴願裁決で第5項の他の号の買収計画に転換できるか
戦災による損害回避の目的を以てする家屋及び物件の売却は保存行為に当るか 民法第110条の代理権ありと信ずべき正当の事由に当らない一事例
公職選挙法第237条第2項「氏名を詐称し」とは係員が欺罔されねばならないか 同条第1項の「選挙人でない者が投票をしたとき」の意味
自作農創設特別措置法第3条第1項第1号又は同条第5項第4号に該当するものとして定められた農地買収計画を、裁判所が、第5項第5号にあたるものとして維持することの可否