登記の表示の錯誤と登記の効力 その錯誤遺漏の程度が軽徴でなくても、更正登記を以って之を更正しうるものである限りその登記は有効である。 1 同一人が1棟の建物を区分して各別に所有権保存登記をすることは許されない。 2 建物に対する差押債権者は目的建物の増築部分についてなされた無効の保存登記の存する場合において、これが登記抹消請求権を有しない。
1 自作農創設特別措置法施行令第18条第2号による農地売渡相手方の決定と農地委員会の裁量権 2 自作地をいわゆる仮装自作地とし誤認してなされた農地買収処分の効力
1 国家公務員法第98条第5項前段の違法な行為をそそのかしたものと認めた事例 2 同条第4項及び第5項の規定の憲法第28条違反の有無