1 定款に「会社は取締役会の決議により株主に対して新株引受権を与えることができる。」旨の規定があるときに一般的抽象的新株引受擢権が株主にないことを容易に推知しうるから商法166条1項5号(347条2項)の要求を充たしたこととなる。 2 特殊株式は「償還株式」である旨の定款規定は株主に配当すべき利益を似て消却される株式を定めたものとみることができる。 3 償還株式の償還価額の一部を償還することは株主平等の原則に反し許されない。 4 償還株式を償還したときはこれと同数の普通株式の発行ができる旨定めることは償還株式の発行授権と共にこれを償還したときに同数の普通株式を発行することを授権したもので有効である。 5 取締役及び監査役の報酬を定める株主総会の決議においてその総額又は限度額を定めるにとどめ役員各自に対する支給額の決定を取締役会に一任することは建法ではない。
登記の表示の錯誤と登記の効力 その錯誤遺漏の程度が軽徴でなくても、更正登記を以って之を更正しうるものである限りその登記は有効である。 1 同一人が1棟の建物を区分して各別に所有権保存登記をすることは許されない。 2 建物に対する差押債権者は目的建物の増築部分についてなされた無効の保存登記の存する場合において、これが登記抹消請求権を有しない。
1 自作農創設特別措置法施行令第18条第2号による農地売渡相手方の決定と農地委員会の裁量権 2 自作地をいわゆる仮装自作地とし誤認してなされた農地買収処分の効力
1 国家公務員法第98条第5項前段の違法な行為をそそのかしたものと認めた事例 2 同条第4項及び第5項の規定の憲法第28条違反の有無